健康保険の取扱について
接骨院・整骨院の柔道整復師は、医師ではありませんので医療行為はできません。
このため、医師の「治療」に対し、柔道整復師の行為は「施術」といいます。
接骨院・整骨院は医療機関ではありませんので、健康保険が使える範囲は限られています。
健康保険が使える場合
転んだり、ぶつけたり、ひねったりという急性の外傷性の負傷の場合に健康保険が使えます。
- 打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)⇒出血を伴うものは除きます。
- 骨折・不全骨折(ひび)・脱臼⇒応急手当以外は、医師の同意が必要です。
- 寝違え・ぎっくり腰
- 子供の手を引いた時、痛みを訴え、腕が動かせなくなったもの
健康保険が使えない場合(全額自己負担になります。)
- 日常生活の疲労、肩こり、腰痛、五十肩
- スポーツや仕事、家事などによる筋肉疲労、筋肉痛
- 病気(神経痛、リウマチ、関節炎、椎間板ヘルニア等)が原因の痛みやこり
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善が見られない長期の施術
- 同じ負傷で医療機関で治療中のもの
- 骨盤矯正など美容目的のもの
健康保険が使える施術を受けた場合
本来は施術にかかった費用を全額支払い、後で保険者に請求して払い戻しを受けることになっています。
しかし、多くの接骨院・整骨院では、保険証を提示して窓口で一部負担金を支払えば済む仕組みとなっていますので、「療養費支給申請書」に必ず自分で署名をして頂きます。また、忘れずに領収書をもらい大切に保管してください。
保険者からの照会書類が届いた際は、当院に受診記録が残ってますので、わからないことがありましたらお気軽にお問い合わせください。
さいたま市医療助成の適応
さいたま市内に所在する医療機関等は、さいたま市の子育て支援医療・心身障害者医療・ひとり親家庭等医療をお持ちの方について、保険施術一部負担金の窓口無料化を実施することができます。
はとり接骨院もさいたま市協定施設であるため、該当の方は受給証をお持ちください。